- 内容及び目的
- [定義]
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ダイブ・スーパーバイザー資格(以下「DSV資格」という。
指導機関によってダイブマスター、ダイブコントロールスペシャリスト、ダイブコーディネイター等と呼ばれている。)とは、レジャーダイビング活動の監督(スーパービジョン)とレジャーダイバーの講習におけるインストラクターの補助(アシスタンス)をおこなうことができる最低限の資格である。
すなわち、この資格の認定を受けた者は、レジャーダイビング活動を監督し、レジャーダイバーの知識及び技能講習を指導するインストラクターを補助する上で、この基準に示されている知識と技能を発揮あるいは応用できることを意味する。
この基準は、その資格を認定するために最低必要な講習の内容を定めたものである。
- [本基準を満たす講習]
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本協議会に所属する各指導機関は、この基準を満たすDSV資格認定のための講習の、より具体的な指導基準・指導方法及び実質的な内容を確保するためのマニュアル・各種ツール等を作成・提供し、その実施を管理監督しなければならない。
また、各指導機関は、具体的にどの講習(コース)をもってDSV資格認定のための本基準を満たす講習であるかということを内外に対して明示しなければならない。
すなわち、この基準は第一義的には本協議会に所属する各指導機関におけるDSV資格認定のための講習の最低必要な内容を定めたものであり、その各指導機関が遵守するべきものである。
- [ANSI基準との関係]
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この基準は、アメリカの政府機関であるANSIが承認しているRSTC基準をベースに日本の実情に合わせて策定・採択されたものである。
- [各指導機関の資格条件との関係]
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この基準は、本協議会に所属する各指導機関がDSV資格認定のための講習の指導基準・指導方法及び実質的な内容を確保するためのマニュアル・各種ツール等を作成するに当たって、最低限満たさなければならない基準を示すものである。
したがってこの基準を満たしたとしても任意の指導機関の該当する資格条件を満たしたことにはならない。 各指導機関の認定を受けるためにはあくまでもその指導機関固有の認定条件を満たさなければならない。
- 基本概念の規定
- 「認定証(DSV資格認定証)」
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ダイブ・スーパーバイザー資格を認定するに足る講習のすべての必要条件を修了した者に与えられる証明を意味する。
この証明は、講習におけるすべての必要条件(認定取得者のログブックやトレーニング・レコードに記載されているような)を満足に修了したことの確認に基づいて各指導機関が発行するものである。
- 「ダイブ・スーパーバイザー」
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レジャーダイビング活動を監督し、レジャーダイバーの講習の際にインストラクターを補助する資格を、各指導機関によって認定を受け、かつその有効な資格を持つ者。
各指導機関は各年度ごとにダイブ・スーパーバイザーの資格の有効性について確認し、更新しなければならない。
- 「ダイブ・スーパーバイザー講習」
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各指導機関によるダイブ・スーパーバイザー資格の認定を受けるための講習のことを意味する。
本基準を満たしこれに従って行われたこの講習を完全に修了することによって、本基準で定められた知識及び技能を、レジャーダイビング活動を監督し、講習の指導に当たるインストラクターを補助することにおいて、発揮・応用できるものと認められる。
- 「ダイブ・スーパーバイザーの最低必要装備」
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最低必要な器材には次のものが含まれる。
フィン、マスク、シュノーケル、バルブ付きタンク、中圧インフレータ付きBCD、バックパック、レギュレータ、バックアップ空気源、残圧計、ウエイト、保護スーツ(該当する場合)。 この他に、時計、水深計、ダイビングナイフ、コンパス、緊急信号用具、スレート(水中ノート)及びダイブテーブル。
- 「有効証明(現在資格が有効である証明)」
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ダイブ・スーパーバイザー認定時に発行されるものは記載の期間のみ有効であり、その後の所定の手続きを経た有効期限内であることを示す認定証ないしは文書のことである。
- 「ダイバー・レスキュー」
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自分自身の救護、自分自身の援助、バディの救護、バディの援助、緊急時の計画及び事故の際の手順の各領域についての学科講習と海洋実習を含む、各指導機関により定められた講習のことである。
- 受講のための前提条件
ダイブ・スーパーバイザー講習の受講資格を得るためには、以下の最低限の前提条件を満たしていなければならない。
- 3.1 年齢
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資格認定時に満18歳以上であること。上限は定めない。
ただし、20歳未満の受講希望者については、講習をはじめる以前に、その保護者(親権者)の文書による同意を得なければならない。
- 3.2 健康診断
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スクーバによる水中技能の部分に入る前に医師による健康診断とダイビングに不適でない身体状態であることを証明してもらうことが必要である。
- 3.3 潜水記録
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最低20ダイブのオープンウォーターでのダイビングを完了し(個人のログブックに記載されたものとして)記録していなければならない。
- 3.4 ダイブ・スーパーバイザーの最低必要装備
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最低限のダイブ・スーパーバイザーとしてのダイビング装備を所有していなければならない。
- 3.5 最低限のダイビング経験
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記録されているナイト・ダイビング(ないしは視界不良ダイビング)、ディープ・ダイビング、サーチ&リカバリー(ないしは軽サルベージ)、及びナビゲーションの経験が必要である。
- 3.6 ダイブ・スーパーバイザー認定受講の最低資格条件
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エントリーレベルスクーバ資格(ELS)水準の必要条件を修了し、認定を受けている必要がある。
- 資格認定のための適格性と条件
ダイブ・スーパーバイザーとして認定を受けるためには、以下の最低限の適格性を示す必要条件を満たしていなければならない。
- 4.1 体力と水中能力
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各指導機関によって定められた水中能力の評価内容をインストラクターに対して実演することによって、水中能力が十分に備わっていることを示さなければならない。
- 4.2 知識
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スクーバダイビングについての筆記試験を受けて合格しなければならない。
また、その試験の結果記録はインストラクターないしは指導機関によって保存されなければならない。 この試験は、ダイビング器材、潜水物理、潜水生理、ダイブテーブルの使用法、ダイビング環境、グループ・コントロール、事故の対応、潜水計画、ダイビングの監督、及び各指導機関によって定められた指導基準に関するダイブ・スーパーバイザーとしての知識を反映したものでなければならない。
- 4.3 スクーバ技能
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各指導機関によって定められ、かつセクション5で示されるダイブ・スーパーバイザー水準のスクーバ技能が十分に備わっていることをインストラクターに対して示さねばならない。
- 4.4 CPR(心肺蘇生法)
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各指導機関によって定められたCPRのトレーニングを修了していなければならない。
CPRはダイブ・スーパーバイザー講習の間に教えてもよいが、それは最低限の講習時間に含んではならない。
- 4.5 ファースト・エイド(救急法)
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各指導機関によって定められたファースト・エイドのトレーニングを修了していなければならない。
ファースト・エイドはダイブ・スーパーバイザー講習の間に教えてもよいが、それは最低限の講習時間に含んではならない。
- 4.6 ダイバー・レスキュー(救助法)
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各指導機関によって定められたダイバー・レスキューのトレーニングを修了していなければならない。
少なくとも1回の海洋(オープンウォーター)におけるレスキューを完全に行うことによって、認定インストラクターに対してダイバー・レスキュー技能が十分に備わっていることを示さなければならない。
ダイバー・レスキューはダイブ・スーパーバイザー講習の間に教えてもよい。
- 4.7 問題解決(トラブル処理)
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水中及び水上におけるダイバーのトラブルを解決する能力を、インストラクターに対して示さなければならない。
- 4.8 実際への応用
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各指導機関によって定められたダイビング活動の計画、管理、及び統率(コントロール)のトレーニングを修了していなければならない。
- 4.9 講習時間
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最低40時間以上に相当するトレーニング及び評価を修了しなければならない。このトレーニング及び評価のうち最低30時間はインストラクターの監督下で行わなければならない。また、セクション5.2に示された事項を含んでいなければならない。残りの時間にはセクション4.6に示されたトレーニングを含むが、それのみに限るということではない。
- 4.10 記録
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適切なダイブ・スーパーバイザーの記録が各指導機関によって保存されなければならない。
- 必要最低限の講習内容
- 5.1 導入時の情報
- 最初の学科講習の前か、あるいはその中で以下の情報をダイブ・スーパーバイザーの講習生に提供しなければならない。
- @認定条件(セクション3及び4参照)
- A講習の範囲
- B必要器材
- C講習手順
- 5.2 講習事項(トピックス)
- 講習生は、インストラクターの監督のもとに講習を修了しなければならない。
講習は、各指導機関で定められ、かつこのセクションで示された事項を含まなければならない。
- @ダイビング管理及びダイビング活動における準備、計画、及び統制(コントロール)
- A各指導機関が定めるスクーバ水中技能及びオープンウォーター手順の復習確認
- Bプールないしは限定水域等及びオープンウォーターにおける問題解決(トラブル処理)
- C少なくとも5回の適切なダイビング管理ないしはダイビング活動の実施
- D各指導機関の定めた指導基準の復習確認と検討・理解の深化
- E各指導機関のダイブ・スーパーバイザー認定の必要条件の検討・理解の深化
- Fスクーバダイビングにおける認定ダイブ・スーパーバイザーの職業上及び道義上の責任についての検討・理解の深化
- G4.2で示された知識の評価
- 5.3 知識の開発・修得
- 講習生は、ダイビング管理における計画とコントロール、及びこのセクションにおいて示されている事項の中から、各指導機関で定められた認定に必要とされる知識をインストラクターに示さなければならない。
- @ダイビング器材
- A潜水物理
- Bダイビングに係わる医学的問題
- Cダイブテーブルの使用法
- Dダイビング環境
- Eダイビング計画及びダイビング管理コントロール
- F水中及び水面における通信手段
- Gダイバー・アシスタンス
- H推奨される安全ダイビングの実施
- Iボートダイビング手順
- Jナイトダイビング手順
- K事故の対応(トラブル処理)
- 5.4 スクーバ水中技能
- 準備及び計画(ブリーフィングとデブリーフィングを含む)、グループの統率及び監督、少なくとも1回のプールないしは限定水域等のダイビング活動によりこのセクションで示されている事項の中からの問題の認識と解決を行うこと。
それに加えて、このセクションで示されるトピックスの中から、かつ各指導組織が定める必要条件としての、スクーバ水中技能をインストラクターに対して示さなければならない。
- @スクーバ装備の組立と取り外し
- A器材点検
- Bエントリーとエキジット
- C適切なウエイト調整
- Dシュノーケル・クリア/レギュレータ・クリア
- Eレギュレータ・リカバリー
- F水面におけるレギュレータ/シュノーケル交換
- Gコントロールされた潜降と浮上
- H水中移動(水面下移動)
- Iマスク・クリア
- Jバディ・システム・テクニック
- K水面下および水面における浮力コントロール
- Lダイバー・アシスト・テクニック
- M(フル装備で)水面シュノーケル移動
- Nウエイト脱着
- Oスクーバ装備の脱着
- Pエア切れ緊急手順
- Q器材の手入れとメンテナンス
- 5.5 オープンウォーター実習
- 少なくとも2回のオープンウォーターのダイビング活動において、準備及び計画(ブリーフィングとデブリーフィングを含む)、グループの統率及び監督、を講習で定められたスクーバ装備を装着して、オープンウォーターにおいて「5.4 スクーバ水中技能」で示されている各種技能(全18項目)を修得していることをインストラクターに対して示さなければならない。
また、この内の1回はこのセクションで示されるトピックスの中から、かつ各指導機関が定める必要条件としての、問題の認識と解決を含まなければならない。
以上
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