高圧ガス保安法関係省令の改正について

先般、官報で高圧ガス保安法関係省令の改正が公布されました。これに伴い経済産業省より、省令の改正内容をダイビング業界内に周知するよう依頼がありました。今回の改正において、スクーバダイビング事業に係わる部分は下記の2点です。
1.ナイトロックス・ガスの販売においても、空気と同様に使用に当たっての注意周知が必要となること。


2.従来空気だけに使用が認められていたアルミ合金製スクーバタンクが、ナイトロックス・ガスでの使用も認められるようになること。


なおこの改正省令の施行は平成22年9月16日です。 上記の改正に伴いナイトロックス・ガスを取り扱うダイビング事業者の方は、下記の対応が必要となります。

1.周知文書について

・従来からの「周知文書」の内容に、新たにナイトロックス・ガスに関する内容を加えなければなりません。圧縮空気ガスとナイトロックス・ガスの両方を記載した周知文書参考例は、ダイビング高圧ガス安全協会にメール送付で無料配布しています。 http://www.ocean-beyond.com/scubasafety/mail-dhgsa/postmail.html


2.アルミタンクについて

2-1.圧縮空気で使用していたアルミタンクをナイトロックス・ガス用として使用する場合、容器検査所に依頼し、ガス名変更の手続きをして下さい。新しいガス名刻印は充填しようとするナイトロックス・ガスの製造方法によって、「AIR+O2」または「N2+O2」となります(これらのタンクにはすでに「SCUBA」の打刻印済み)。

2-2.「SCUBA」刻印の無いナイトロックス・ガス用アルミ合金製タンクの場合。ナイトロックス・ガスを充填してダイビングで使用する場合には、平成22年12月末までに容器再検査を受け、「SCUBA」の刻印を打刻することが必要です。
この打刻が完了するまでの間は、タンク外面の見えやすい個所ににペンキ等で「SCUBA」の表示を行って下さい。なお、平成22年1月以降(平成22年1月中を含む)に容器検査あるいは容器再検査を受けたタンクについては、前回の検査から1年を経過するまでに容器再検査を受け「SCUBA」の打刻を行って下さい。 この「SCUBA」の刻印がなされた後は、5年ごとのフルスペック再検査の他に、年1回の特定再検査が必要となります。

以上、法令改正に関するお知らせです。

経済産業省「スクーバダイビング用ナイトロックス・ガスに関する規制について」


この件に関する詳細のお問合せは、ダイビング高圧ガス安全協会(メール:diving-gas@ocean-beyond.com TEL&FAX 03-3491-5244) までお問い合わせください。



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