不当勧誘行為(2)

5. 商品又はサービスを販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサービス又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

ダイビングショップのスタッフが、たまたま知り合った女性と会い、食事をおごったり恋人のようにエスコートして自分の店へ連れていき、ダイビングスクールの受講申し込みや高額なダイビング器材を購入させる。

6. 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

街頭でキャッチし、ダイビングショップで勧誘するが、消費者が支払えないと言うと「月々1万円なら支払っていけるでしょう」と言ってクレジット払いをすすめる。

7.主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断がでない状態に陥れて、商品又はサービスの購入の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者に路上でくじ引きをさせ、当たった人には賞品を渡すと説明して近所のショップに誘導し、ダイビングスクール受講申し込みをさせる。

8. 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者を電話でショップに呼び出し、夕方から夜12時頃までダイビングスクール受講の勧誘を続け、疲労のため意識がもうろうとした消費者に契約させる。

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