◎Cカード協議会の「ローカルルール」に関する考え方
ローカルルールの策定は、出来る限り行うべきではないと考えるが、やむ得ない事情がある場合に限り必要最少限の内容にするべきである。
- 認定ダイバーオウンリスクの考え方を大前提とし、Cカード制度を基盤とした内容であること。
- 策定主体は地域のダイビングサービス等であること。
(業界の自主的なルールであって、外部からの圧力的なダイビング規制でないこと)
- 策定にあたっては、その海域を利用するダイバーやダイビング事業者に広く理解され、協力してもらう必要があることから、策定過程において出来る限り多くのダイビング関係者の意見を採り入れ、調整をはかる必要がある。
以下考えられる項目の種類と例
- 海域の自然環境(気象・海象等)の特殊性に起因する、安全ダイビングのためのルール
- 日常的に地形、潮流、波浪により同海域でレジャーダイビングを行うには明らかに危険と判断される海域を「ダイビング危険海域」とするような場合。
- 海域の環境保護のために必要となるルール
- 貴重な海洋生物の保護を目的とした、海域あるいは時間の制限
- ダイバーの安全性に影響を与える気象・海象等、自然環境の変化をダイバーに伝達する目的の為に策定されるルール
- 気象、海象コンディションの悪化により、ダイビングを行うには不適切と判断されるような場合に、一時的にダイビングの制限を行うような場合。
- レジャーダイビング以外の目的で海域を使用する他の組織や個人との調和と、ダイバーの安全確保をはかるためのルール
- 合理的な理由により、特定海域でのダイビングに関して必要と考えられる制限。
例としては「養殖などを行っている海域」「現に漁労を行っている場所」等
- レジャーダイビング以外の目的で同じ海域を使用する者との衝突事故防止のために必要と判断される海域での制限。
- 海域に関して公的に制定された条例等に起因するルール
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