悪質商法に気をつけましょう!


03年11月12日に「国民生活センター」、11月19日に「東京都消費生活総合センター」をそれぞれ訪問し、ダイビングスクール関係のその後の相談件数などを伺ってきました。その結果、悪質商法による相談件数は減っていないそうです。
 また、ごく一部のダイビングスクールが多くの消費者トラブルを起こしている事が特徴です。
 このページに記載されているような悪質商法による被害者を少しでも少なくするため、さらに注意喚起が必要です。Cカード協議会では、ダイビング業界内世論を盛り上げるためパンフレットを作成し、業界各方面に広く配布しました。
(2003年12月1日 掲載)

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Cカード協議会が「不適正な商法」と疑うケースとは?

◎正常な合意形成に基づく契約ではない。

◎契約に至る過程あるいは契約締結後に、消費者が「困惑」している。

ここで紹介している内容は「東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為」パンフレットに記載されている事例を、スクーバダイビングスクールや、ダイビング器材販売に置き換えて作成したものです。

「東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為」パンフレットは下記を参照
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/futekisei/futekisei.html

ダイビングスクールの勧誘やダイビング器材の販売で、ここに掲載した事例に該当するような商法は悪質商法です。十分気をつけて下さい。

ここに掲載した情報は「PDF版」のページからから直接プリントアウトすることが出来ます。
「PDF版」と同じ内容のパンフレットもございますので、まとまった数が必要な方は下記メールアドレス宛にご連絡下さい。
Cカード協議会 info@c-card.org

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