Cカード協議会からの意見・提言

安全ダイビング「安全性向上に向けての提言」

「レジャーダイビングの安全性向上に向けて」Cカード協議会からの提言です。
ここに開催した内容は、Cカード協議会が「第4回日本高気圧環境医学会関東地方会総会論文集」兼「第6回小田原セミナー論文集」に投稿した内容を掲載したものです。(当協議会の概要部分は省きました。)

◎安全管理の基本的考え方

レクリエーションダイビングの安全性を向上させる方法は、難しく高度な知識やテクニックを必要とするやり方ではなく、「誰でもが実施可能な方法を、広く普及させる。」事である。 高度な知識や技術を必要とする方法は普及が困難であり、またいざという時に役立たない事も多い。 誰でもが実施可能な方法を確実に実践する事こそ、ダイビングの安全性向上に寄与出来る方法である。

◎ほとんどの安全対策は初級レベル講習に網羅

レクリエーションダイビングにおける安全対策のほとんど全ては各指導機関の「初級レベル講習」の中に網羅されている。 初級レベル講習では「器材の取扱方法と必要なスキル」、「安全にダイビングを楽しむ為のルール」を教えており、この段階で習った内容を確実に実施する事が、ダイビングの安全性向上に役立つ。

◎ダイバーが実践すべき事

「良いダイビング習慣」
良いダイビング習慣を身につけ、常に実践する事が重要である。往々にして、講習の時だけやって、実際のダイビングではおざなりになりがちではないか。 「潜水計画の立案」、「バディシステムの遵守」、「エントリー前の装備のチェック」、「適正ウエイトのチェック」、「水面到達時の浮力確保の手順」、その他数々の安全ルールを習慣として身につけ、常に実践する事が必要である。

自然環境に対して臆病であれ!
「プレッシャー、ストレス」はパニックの種であり、プレッシャーやストレスのないダイビングを心がける事がパニック防止のキーである。ストレス下での小さなトラブルは、大きなトラブルへと連鎖し、パニックへとつながる。 ストレスの無いダイビングを心がける為には、波や潮流など自然環境に対して「怖いと感じたら潜らない」、「頑張らない」という心構えが重要。 楽しむための「遊び」であり、「怖い思い」や「辛い思い」をするべきではない。 多くの探検家は自然環境のリスクに敏感であり、自然環境と戦うような方法を避けている。

◎サービス提供者が実施すべき事

「良いダイビング習慣」を実践させる
ダイビングサービス提供者(ガイド等)は、ダイバーに「良いダイビング習慣」を実践させるためのアドバイザーであるべき。もし、安全ダイビングルールを実践しないダイバーに出会ったら、丁寧にアドバイスを与える事。  ガイド付きツアーでも、常にバディシステムを実践させる。バディコンタクト、バディ同士で深度と時間のチェック、等々行っていない場合は、注意を与えるべきと考える。 水面到達時の浮力確保手順等も、間違っている場合はその都度注意してあげる事が必要。 ダイビングの都度、安全ルールや手順を実践してもらう事によって、「習慣として身に付く」事が可能となる。

環境の判断はチーム固有の要素から
 海況が穏やかでない場合、ダイビングを実施するか否か判断に迷う事がある。 ダイビングが可か否かを判断する材料は、チーム固有の要素から判断すべきである。チームとしてのダイビング能力レベルが、その自然環境に適しているか否か、それが最も重要であり、「他のチームが潜っているから。」という事を判断基準にすべきではない。チームとしての能力レベルはそのチームごとに異なっている。

ダイバーのストレス管理
ダイバー一人一人のストレスレベルを常に把握する事が重要である。 前にも述べたように、ストレスはパニックへと連鎖する。担当しているダイバー達一人一人のストレスレベルを常に把握している事が事故予防に役立つ。

常に先を予測する
ガイド中も、常に先を予測し、チーム全体の先の姿をイメージし、シミュレーションしながらガイドする。考えられるリスクに対してその回避方法を常に考え、必要に応じて、ダイビング中であっても潜水計画を変更する。

ヒヤリ、ハットを無くす。
一度でも「ヒヤリ、ハット」を経験したら、二度と「ヒヤリ、ハット」を起こさないためにどうすべきか、同僚達と意見を交わし、具体的なアクションプランをつくって実践する。 「ヒヤリとしたが前は大丈夫だった。多分また大丈夫だろう。」という考えが、いつか事故を引き起こす。

◎気になっている事

事故事例学習の困難さ
事故事例を学習する事が、事故防止に大変重要である事は言うまでもない。しかしながら、事故当事者への「損害賠償請求」、「刑事責任追及」および周囲への配慮等から、詳細な事故情報の開示が出来ず、事例の十分な学習を行えないのが実情。 航空機事故では、十分に事故事例を学習できるシステムがあり、同じ種類の事故は二度と起きないとされている。

中高年ダイバーの健康管理
中高年ダイバーの事故事例から、「固有の身体的トラブル」が疑われるケースが増加しているように感じられる。この事から「若い人達と同じ健康チェックルールで良いか?」という疑問がある。 少なくとも、毎年の健康診断をして頂くような業界ルールーが必要ではないか。

ダイブコンピューター
「コンピューターの指示に従っていれば、絶対には減圧症にかからない。」と信じているダイバーが多いと思われる。 しかし現実には、コンピューターの許容範囲内であっても減圧症は発生している。 こうした事から、「ダイブコンピューター使用のためのガイドライン」などを策定し、広報する事が必要と感じている。

ローカルルール
ダイビング活動を行う地域の環境によって「地域固有のダイビングルール」が必要となる場合も有る。 しかし、ローカルルールは当該海域を利用する多くのダイバーの理解と協力を得て策定されるべきである。 ローカルルール策定関するC協の考え方は、以前からホームページに掲載しており、その要旨は下記の通りである。

【ローカルルール策定の要素】
 ●地域固有の自然環境に起因した安全ダイビングのためのルール。
 ●地域固有の環境を保護するのためのルール。
 ●地域生活者との調和を目的としたルール。
上記の要件は地先ごとに異なるものである事から、ルールは地先ごと環境に合わせて策定されるべきである。 広範地域に適合する安全のためのルールは、すでに多くの指導機関が定めている。


以上
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Cカードとは(ダイビングCカードの解説)

「安全で楽しいダイビング」のためにはいくつかの要素があります。
第一に自分のからだにフィットし、使用しやすく、信頼性の高いダイビング器材。
第二にそれらの器材を使いこなすダイバーとしての能力(知識、技術)。
第三に自然環境を的確に判断できる能力です。

ここでは「自然環境に対する心構え」についてだけ一つの考え方を示させていただきます。

◎自分の能力と自然環境のマッチング
海が荒れていたり、潮流が早かったりする場合に、どの程度までだったら安全にダイビングできるのかということが問題になります。「波高が○○センチまで」「潮流は××ノットまで」「風力は○○メートルまで」ということは一般的な概念としていえたとしても、実際にはそれぞれが持っているダイバーとしての能力によって異なり、同じ環境であってもある人にとっては危険な環境であったり、ある人にとってはやや安全な環境であったりします。  また、この事は一緒に潜るバディの能力によっても左右されます。ダイバーとしてどんな優秀な能力を持っている人であっても、能力の限界を越えれば事故につながります。 他の人が潜っているからといって、自分にとって安全であるかどうかは別の問題です。 ダイビングする前に自分自身で海を見て、自分にとってどうであるかを判断することが必要です。

◎ダイビング前に「イメージ・シュミュレーション」を
ダイビング中のトラブルに冷静に対処するため、「イメージ・シュミュレーション」が役に立ちます。ダイビング前に「予想できるトラブル」に対して「どのように対処するか」をイメージしておくのです。 ごく基本的な事柄としては「自分あるいはバディがエアー切れになったらどうするか?」などがありますが、さらに「エキジットの時に海が時化てきていたらどうするか?」「エキジットできる別の場所はあるか?」「潮流に流された場合にはどうするか?」なども事前にイメージしておくといざという場合にあわてずに対処することができます。

◎経験したことのない環境では誰でも初心者
どんなベテランダイバーでも、経験したことのない環境でダイビングするときには初心者です。 例えば、ナイトダイビングをしたことのないベテランダイバーがいたとしたら、初めてナイトダイビングをしようとする時には初心者です。ダイビング前にはそれなりにストレスを感じるでしょうし、ナイトダイビング特有の器材の扱いにも不慣れです。 同じように、初めて経験する深度、透明度、水温、潮流、地形など皆同じです。ダイバーは「経験したことのない環境では初心者」であり、経験豊富な地元ガイドのアドバイスや指示に従うべきです。

◎ダイバーとしての自慢
ダイバーの方々は往々にして「危険な状況に陥ったが、その状況を切り抜けて生還した。」というような話を自慢しがちです。しかし本当の自慢は「長くダイビングを続けてきたけど、危険な状況に陥ったことがない。」というのが自慢であって欲しいと思います。 レジャーダイビングは楽しむための遊びです。無理をして潜る必要はないし、怖い思いや苦しい思いをして潜る必要もありません。いつも「安全で楽しいダイビング」ができるよう心がけてください

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ローカルルール策定に関する意見

ローカルルールとはダイビングスポットごとに、その海域(地域)特有の問題に対処するために設けられる地域限定のルールです。
Cカード協議会としてはダイバーが安全にダイビングを楽しめるために必要となるルールであるならば、ローカルルールはあっても良いし、また場合によっては策定するべきであるとも考えています。
しかしまれには、こうしたローカルルール本来の趣旨を逸脱し、特定の利益を守るため、あるいは利益を作り出そうとするかのようなものが策定されようとする場合もあります。 このような問題に対処するため、当協議会としてはローカルルールを策定する場合にガイドラインとなるようなものを作り、公表しておく必要があると考えました。 以下は、当協議会の「ローカルルール」に関する基本的な考え方です。

               

◎Cカード協議会の「ローカルルール」に関する考え方

ローカルルールの策定は、出来る限り行うべきではないと考えるが、やむ得ない事情がある場合に限り必要最少限の内容にするべきである。

●認定ダイバーオウンリスクの考え方を大前提とし、Cカード制度を基盤とした内容であること。

●策定主体は地域のダイビングサービス等であること。
  (業界の自主的なルールであって、外部からの圧力的なダイビング規制でないこと)

●策定にあたっては、その海域を利用するダイバーやダイビング事業者に広く理解され、協力してもらう必要があることから、策定過程において出来る限り多くのダイビング関係者の意見を採り入れ、調整をはかる必要がある。


以下考えられる項目の種類と例
1.海域の自然環境(気象・海象等)の特殊性に起因する、安全ダイビングのためのルール
●日常的に地形、潮流、波浪により同海域でレジャーダイビングを行うには明らかに危険と判断される海域を「ダイビング危険海域」とするような場合。

2.海域の環境保護のために必要となるルール
●貴重な海洋生物の保護を目的とした、海域あるいは時間の制限

3.ダイバーの安全性に影響を与える気象・海象等、自然環境の変化をダイバーに伝達する目的の為に策定されるルール
●気象、海象コンディションの悪化により、ダイビングを行うには不適切と判断されるような場合に、一時的にダイビングの制限を行うような場合。

4.レジャーダイビング以外の目的で海域を使用する他の組織や個人との調和と、ダイバーの安全確保をはかるためのルール
●合理的な理由により、特定海域でのダイビングに関して必要と考えられる制限。
例としては「養殖などを行っている海域」「現に漁労を行っている場所」等
●レジャーダイビング以外の目的で同じ海域を使用する者との衝突事故防止のために必要と判断される海域での制限。

5.海域に関して公的に制定された条例等に起因するルール

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ダイビングスクール広告に関する見解

近年レジャーダイビングが盛んになってくるとともに、ダイビングスクールにおける消費者とのトラブルも増加する傾向があります。中には当事者同士での解決ができず消費者センター等にトラブルが持ち込まれるケースも出てきています。

トラブルの原因となるものの中には、事業者にとって当然と考えられる事柄であったとしても、お客様にとっては不合理と感じる場合もあります。従来からのトラブルは、事業者の説明不足に起因する場合が多く、中でも費用に関する問題がトラブルの原因の多くを占めています。これは広告やパンフレットに記載されている料金に「含まれているものは何か」、また「含まれていないものは何で、それはいくらか」ということが消費者にわかりにくいことが原因となっています。また受付けの段階でも、費用に関する明確な説明がなされない場合もあります。

表示されているスクール料金に「含まれるもの・含まれないもの」がショップごとに違うという現状は、表示料金の信頼性をなくし、ショップ間の不公正競争を招く原因の一つにもなっています。

こうした問題を解決して行くためには、料金表示に関する規定を業界全体で策定し、規定の順守状況を把握・指導して行く機能を持った「業界の自主機関」の設立が必要だと考えます。

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解決して行くべき課題

業界内では「レジャーダイビング(産業も含む)の課題」について、以前から多くの議論がなされてきました。例えば「多大な潜在人口を抱えながら有効なマーケット開拓ができない阻害要因は何か?」というような話は毎年のように議論されています。

ダイビング振興のためには、現在抱えている課題や問題点を一つずつ解決し、一方で振興策を実施して行く事が必要です。「ダイビング活動や産業の振興」は何か一つの施策を実行する事によって効果が発揮されるという単純なものではありません。基盤整備が必要な事はもちろん、ダイビング業界全体が協力してマーケットを刺激する策も必要でしょう。様々な施策が有機的に絡み合う事によって、徐々にマーケットの拡大がはかられるものと思われます。現状は、こうした「問題や課題」に業界ぐるみで取り組む組織が存在しないという事も問題の一つだと思います。

Cカード協議会が単独で何かを行なったからといって、それだけで課題が解決し、振興がはかられるというものではありません。Cカード協議会としては「レジャーダイビング普及教育機関」としての社会的責任を果たす努力を継続的に行いながら、「ダイビング振興」のための意見や考え方を業界内外に発表し、少しでも賛同者を増やして行きたいと考えています。

ここでは、解決して行くべき課題として以下の2点について触れ、Cカード協議会が対応して行く方向性を述べさせていただきます。

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消費者保護

レジャーダイビングという遊びは大変人気のある種目であり、多大な潜在人口を抱える種目です。しかしダイビングを楽しむためには、ある程度の「知識・技術」を修得しなければならず、またダイバーとなった後もハードやソフト面からの何らかのサポートがないと「安全で楽しいダイビング活動」を行うことができません。

このように、ダイバーでない人が「ダイバー」となり、そして継続的にダイビング活動を続けて行くためには様々な面でプロ(業者)によるサポートが必要です。プロ(業者)はユーザーをサポートし、より高度なダイビングの楽しみ方を教えることによってそれに見合う対価を得るわけで、それは当然「明朗で公正」な内容でなければなりません。物や労力(指導・ガイド等)を提供する側は事前にその内容・費用を説明し、特別な条件があるのであればその条件についてもお客様がわかるように説明することが必要です。

ダイビングが次第に盛んになるにつれて「消費者トラブル」が発生し、正確にはわかりませんが増加傾向にあるように感じられます。「消費者トラブル」の中にはまれに「詐欺的商法」のものもあるようですが、多くは「説明不足や誤解」から生じています。どちらにしても結果は同じで、お客様は「騙された」という感覚を持ってしまいます。

お客様や一般社会からの信頼を失ったらビジネスは成り立ちません。お客様はダイビング産業のクライアントであり、自分たちのクライアントは自分たちで守って行くことが必要です。

現在ダイビング業界では、お客様に事前に説明しなければならない項目や内容などについての業界規定がありません。今後消費者トラブルを少なくして行くための一つの手段として、このような業界規定の策定が必要だと思われます。

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キャンセル規定(サンプル)

キャンセル規定について、「ダイビング講習契約」サンプルをご用意しました。

キャンセル規定(サンプル)ダウンロード)

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価格競争と安全性

Cカード協議会では「ダイバー」となるために最低限学び修得しなければならない事項を定めています(ELS基準)。 これは安全にダイビング活動を行うことができるように定められたもので、ダイビングスクールにおいても最低限実施しなければならないものです。

近年、ダイビング事業者の増加とともに価格競争が激しくなり、事業者も必死にコストを削減し激しい競争に勝ち残ろうと日夜努力を続けています。こうした中で時々、指導基準を逸脱し、定められた講習内容の一部を実施せず講習を短縮し、それによってコスト削減をはかろうとする事業者があります。

講習を商品にたとえるならば、同じ商品であれば価格競争があるのは当然といえるでしょうし、同じ商品をより安く提供できるよう努力することは正常な競争でしょう。 しかし前述のような行為は商品内容をごまかし、あたかも同じ内容の商品を企業努力によって安く販売しているように見せかけているもので、事業者間でいえば「不公正競争」となるものです。不公正競争が蔓延すれば、お客様に対して「誠実でまじめに努力する事業者」は価格面での競争力を失い、ダイビングの安全性に多大な影響を与えることになります。

レジャーダイビングの健全な発展のためには、安全性を犠牲にするような不公正競争が行われないように監視して行く必要があると思います。

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お知らせ

悪質商法に気をつけましょう!


03年11月12日に「国民生活センター」、11月19日に「東京都消費生活総合センター」をそれぞれ訪問し、ダイビングスクール関係のその後の相談件数などを伺ってきました。その結果、悪質商法による相談件数は減っていないそうです。
また、ごく一部のダイビングスクールが多くの消費者トラブルを起こしている事が特徴です。
このページに記載されているような悪質商法による被害者を少しでも少なくするため、さらに注意喚起が必要です。Cカード協議会では、ダイビング業界内世論を盛り上げるためパンフレットを作成し、業界各方面に広く配布しました。
(2003年12月1日 掲載)



Cカード協議会が「不適正な商法」と疑うケースとは?

◎正常な合意形成に基づく契約ではない。

◎契約に至る過程あるいは契約締結後に、消費者が「困惑」している。



ここで紹介している内容は「東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為」パンフレットに記載されている事例を、スクーバダイビングスクールや、ダイビング器材販売に置き換えて作成したものです。

※「東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為」パンフレットは下記を参照
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/futekisei/futekisei.html

ダイビングスクールの勧誘やダイビング器材の販売で、ここに掲載した事例に該当するような商法は悪質商法です。十分気をつけて下さい。


ここに掲載した情報は「PDF版」のページからから直接プリントアウトすることが出来ます。


「PDF版」をご覧になるにはお使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていることが必要です。 インストールされていない場合は下の「Adobe Reader」のアイコンをクリックして、「アドビ システムズ(株)」のホームページからダウンロードしてインストールして下さい。(無償)




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不当勧誘行為(1)


1.商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサービスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 ★街頭で「アンケートに協力して」と声をかけて事務所に連れていき、アンケートをとった後、ダイビングスクール受講のの契約をするように勧誘する。




2.商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 ★「高額なダイビング器材を購入して会員になり、友人にも買わせれば、腕次第でたくさんのバックマージンが入り、高額の年収が望める」と言って、連鎖販売取引への加入を勧誘する。




3.威圧的な言動等を用いて、又は長時間にわたり、反復して、若しくは契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
★ダイビングスクールからの誘いに応じてショップに出向いた消費者に対して、複数のスタッフが取り囲み、契約するまで一方的に勧誘を続ける。




4.路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。





★路上で、「5分でいいから話をきいて」と消費者をダイビングショップへ同行し、実際は消費者が帰ろうとしても長時間ダイビングスクール受講の勧誘する。








★路上で、消費者に執ようにまとわりついたり、腕をつかんで引き留めてダイビングスクール受講の勧誘する。






★路上で、「アンケートに答えて」と消費者を呼び止め、警戒する消費者に、「セールスではない」と説明してダイビングショップへ同行し、実際はアンケートのあとスクール受講の勧誘をする。





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不当勧誘行為(2)


5. 商品又はサービスを販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサービス又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

ダイビングショップのスタッフが、たまたま知り合った女性と会い、食事をおごったり恋人のようにエスコートして自分の店へ連れていき、ダイビングスクールの受講申し込みや高額なダイビング器材を購入させる。

6. 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

街頭でキャッチし、ダイビングショップで勧誘するが、消費者が支払えないと言うと「月々1万円なら支払っていけるでしょう」と言ってクレジット払いをすすめる。

7.主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断がでない状態に陥れて、商品又はサービスの購入の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者に路上でくじ引きをさせ、当たった人には賞品を渡すと説明して近所のショップに誘導し、ダイビングスクール受講申し込みをさせる。

8. 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者を電話でショップに呼び出し、夕方から夜12時頃までダイビングスクール受講の勧誘を続け、疲労のため意識がもうろうとした消費者に契約させる。
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不当な取引内容を定める行為


1. 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。

ダイビングスクール受講開始の1週間前までの解約は、契約金額の80%、それ以降は契約金額の100%の違約金を徴するとした条項を設けた契約を締結させる。

2. 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。

3. 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。
アルバイターの消費者が支払えないと断っているのに、「月々3万円なら払えるでしょう」とクレジットを組むことを勧め、高額なダイビング器材の購入やスクール受講の契約をさせる。



不当な履行強制行為

1. 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
ダイビングショップで依頼もしないのに当然のようにオーダーウエットスーツの採寸をし、オーダー品だからキャンセルできないといって購入させる。


不当与信行為


1. 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。


返済のための収入の見通しのない学生に、高額なクレジットを組ませる。
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Cカードの定義に反する商法

私たちCカード協議会が規定しているCカードの定義に反する
下記のような行為は悪質な商法です。

器材を買わないあるいはクラブに入会しないというと、講習が終了しているにもかかわらずCカード発行手続きをしない、またはCカードを受講者に渡さない。
ダイビングクラブを退会するというとCカードを取り上げてしまう。


「Cカードとは」

「ある特定の時期に、特定の環境において、定められた一定の講習を修了した事の証明」です。従って、知識と技術面において定められた一定の基準を満たしたならばCカードを発行しなければなりません。
Cカードは、万一紛失しても再発行(有料)が可能です。
Cカードとは本来、講習を受講したダイビングショップやダイビングサービス以外のダイビング施設でも通用するべきものです。そうした意味で、Cカードは「会員証」とは異なり、特定のクラブやグループを退会する場合にも返却を要求されるような性質のものではありません。
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